退職金・一時金・退職時の証明

退職の届出

 従業員からの労働契約解除・解約(退職)は、原則として告知から14日後の時点でその効力が生じる。

退職時の年休消化

 退職時の残余年休のまとめどりは違法とはならない。

労働条件の明示

 労基法第15条で、労働契約に際し、退職に関する事項も文書で明示が義務づけられているので、必ず退職金の有無の確認を。

就業規則等で内容の確認を

 労働基準法では、賞与も賃金である(第11条)という規定以外に、賞与(一時金)・退職金についての定めは何もない。したがって、雇用契約の際にどういう取り決めをしているかが具体的な支払の根拠となり、契約に違反した場合においてのみ、違反行為となる。したがって、具体的な支給内容や条件を確認しておくことが大事である。

退職金の切り下げ

 退職金規程が知らないうちに不利益変更され、規定どおり支払われない事例があるが、裁判では満額確保が通常となっている。証拠のためにも古い退職金規定も必ず保存すること。

倒産による退職金の不払い

 倒産で退職金が支払われない場合は、未払い賃金の立替払い制度(労働相談の事例Q7の「詳しい解説」を参照)を活用できる。(一時金はできない)

退職金規定がない場合

 退職金制度を設けるか否かは、使用者の裁量に委ねられている事項である。したがって定めがないのであれば、法律上は退職金を支払う必要がないが、募集の際、チラシ等に書かれている場合は虚偽の条件で募集をした問題として会社と交渉し何らかの解決を迫る必要がある。
 また、従来から退職に際して、それなりの額の退職金を支払ってきた場合(労使慣行)は退職金を支給することが労働契約の内容とされる判例がある。