地域別最低賃金と産業別最低賃金は、どのような場合に決定されるのですか?

  1.  地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用される最低賃金として、各都道府県ごとに認定されています。
     地域別最低賃金の金額は、都道府県労働局長が、改正を必要と認める場合に、地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して決定します。
  2.  産業別最低賃金は、関係労使が、基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて認定されるものです。
     産業別最低賃金の金額は、関係労使の申出を契機として、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定(改正)の必要性を最低賃金審議会に諮問し、必要との意見が出された場合に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して決定(改定)します。